借地借家法の問題解答について。
ツマさん
(No.1)
"賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、
定期建物賃貸借契約の借主は賃借権を所有者に主張できないが、
一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。”
解答:誤り。
定期建物賃貸借契約では、建物の引渡しにより賃借権を第三者に対抗することができます。
(借地借家法31条1項)。
一時使用の建物賃貸借契約の場合は、借地借家法が適用されないため引渡しによる対抗はできず、
賃借権の登記が必要となります(民法605条)。
....と、解答結果は良いのですが、
その理由として
「定期建物賃貸借契約では、建物の引渡しにより賃借権を第三者に対抗することができます」
の一文に違和感があります。
設問から行くと、
「引渡しも受けていないうちに建物が売却」とあるので、対抗要件である「引き渡し」もない
状況かと思います。
この場合、解答としては
〇定期賃貸借契約も引き渡しが無いため、対抗要件を備えず主張出来ない。
〇一時使用の建物賃貸借契約の場合は、借地借家法が適用されないため引渡しによる対抗はできず、賃借権の登記が必要。
の結論であっていませんか?
仮に違う場合は設問の読み解き方が出来ていない為参考にしたいと思います。
宜しくお願い致します。
2022.08.15 11:56
管理人
(No.2)
誤り。定期建物賃貸借では、賃借権の登記または建物の引渡しにより賃借権を第三者に対抗することができます(借地借家法31条1項)。しかし、本肢では引渡しが行われていない段階で建物が売却されているので、借主は新所有者に賃借権を対抗することはできません。
一時使用賃貸借の場合は、借地借家法の適用がないため、引渡しによる対抗はできず賃借権の登記が必要となります(民法605条)。よって、借主は新所有者に賃借権を対抗することはできません。
2022.08.15 12:30
ツマさん
(No.3)
お手間をおかけいたしました。
ありがとう御座います。
認識が間違えてなくてほっとしました。
2022.08.15 13:30
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