保証協会における地位を失った場合について。

ツマさん
(No.1)
表題の時ですが
保証協会の地位を失ったとき、
営業保証金を1週間以内に最寄りの供託所へ供託しないといけないとありますが

供託をしていない期間中は、
やはり業務を行ってはいけない(宅建業)のでしょうか?
又、上記の場合、
締結した契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、業務可能なのでしょうか?

はっきりとした解答が見つけれなかった為
宜しくお願い致します。
2022.08.15 13:47
ヤスさん
(No.2)
保証協会の社員の地位を失っても、営業できますよ。
しかし、現実には営業保証金の金策で営業どころではないと思いますけどね。
一週間以内に供託できなければ、業務停止処分が行われます。
2022.08.15 15:08
ツマさん
(No.3)
ヤス様

ご回答ありがとう御座います。
営業は可能なのですね!
ありがとう御座います!!
2022.08.15 15:58

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