登録免許税の軽減措置について

manaeemaさん
(No.1)
平成30年の問23年の3番についてですが、
軽減措置で築20年以内(耐火建築物築25年)と昭和57年1月1日以後の建設物も適用要件になっているのが、いまいちわかりません。
築20年が要件なら昭和57年は築20年以上なのになぜいいのかわかりません。
よろしくお願いします
2022.07.19 15:23
管理人
(No.2)
令和4年税制改正により築年数要件は廃止されています。令和4年4月以降は、昭和57年1月1日以降建築または新耐震基準に適合のいずれかの条件を満たせばOKです。

参考リンク
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
2022.07.19 15:44
manaeemaさん
(No.3)
管理人様ありがとうございました。
私の参考書(今年購入)したものが改正されてなく
混乱しましたが、スッキリしました。
ありがとうございました!!
2022.07.19 16:14

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