区分所有法 平成19年試験  問15

初学生さん
(No.1)
平成19年試験  問15

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、建物の共用部分を定める規約を設定することができる。”

正解は○とのことですが、

【解説】
最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、規約共用部分を定める規約を設定することができます(区分所有法32条)

とのことでした。問題には【共用部分】と記載しているので、この場合、法定共用部分も含まれると解釈しました。
法定共用部分は最初の所有者は規約で設定できないと解釈しているのでが、、、間違っていたらすいません。
解説にもあるように、最初に建物の専有部分の全部を所有する者は【規約共用部分】の規約設定と書かれています。
問題には共用部分としか書かれてないため、法定共用部分が含まれるので、✕となるのではないでしょうか?
どなたかご教授いただけたら幸いです。
2022.07.17 01:40
まるさん
(No.2)
法定共用部分とは、廊下や階段、エントランスなど「誰が見ても明らかに共用部分である」部分のことで、「何も定めることなく当然に」共用部分となります。
「ここは法定共用部分である」といったことを「規約で定める」ことはありません。定めずとも当然に共用部分だからです。
実務的には、揉め事を防ぐ目的で規約や別表に法定共用部分も含めた共用部分の範囲を載せることはありますが、これは「法定共用部分を規約で定めているわけではなく」、確認的に明示しているにすぎません。

一方、規約共用部分は、本来専有部分であるような場所や、別棟の建物を「規約で共用部分と定める」ことによって初めて共用部分として扱われます。
規約で定めないならば共用部分とはならない場所を「規約で定める」ことによって共用部分として扱えるようにしたものが規約共用部分です。

問題文には「建物の『共用部分を定める』規約」とあります。
法定共用部分は何の定めもなく当然に共用部分ですので、規約でどうこうという話には乗っかってきません。
わざわざ「定める」必要があって規約にしようとしてますので、これは規約共用部分の話なんだな、と読み取ってください。


とはいえ、宅建試験の学習でここまでやり込むのは悪手ですし、正直「問題文が不親切だな」とは感じます。
宅建での区分所有法の学習は「過去問で問われたところを確実に」を目標でよろしいかと思います。1問しか出ませんしね。
宅建の後、管業やマン管も控えてるのであればしっかりと押さえておいてください。
2022.07.17 09:59
初学生さん
(No.3)
こんにちは、ご返答ありがとうございます。私もそのそのように解釈したほうがよいとは思ったのですが、ややこしいことに、令和3年12月試験 問13の区分所有法の問題で

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、共用部分(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分)の規約を設定することができる。

正解✕

【解説】
公正証書によって設定できる規約は、規約共用部分に関する定め、規約敷地の定め、敷地利用権の分離処分ができる旨の定め、敷地利用権の持分割合に関する定めに限られます。よって、廊下や階段のような法定共用部分の規約を設定することはできません

と、このような問題文となっておりまして、もちろん✕なのは理解できるのですが、このような問題を出されるのならば、

平成19年試験  問15では補足に
(数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は【除く】)

などの補足があるべきだとおもいました。今後の試験ではただ単に【共用部分】と記載されることはないとは思いますが、万が一共用部分としか書かれていなかった場合は、まる様のご助言を思いだして、素直に規約共用部分といっているんだな、と解釈したいと思います。
2022.07.17 12:12
リベンジゆうきさん
(No.4)
初学生さん>

確かに!その主張は理解できます。
私が思うに四択の場合は、「最も!」誤っているもの、又は、「最も!」正しいもので、選択するのをオススメしますよ。

また、古い過去問は法改正もあり、その当時は有効だった問の文章の場合がありますから、注意が必要と思われます。
2022.07.20 16:54

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