平成24年問29 媒介契約書について
茉莉花さん
(No.1)
媒介契約書は買主側にも交付が必要なのでしょうか?
H.24 問29
宅地建物取引業者A社が、宅地建物取引業者でないBから自己所有の土地付建物の売却の媒介を依頼された場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下この問において「法」という。)の規定によれば、誤っているものはどれか。
選択肢3.
A社が宅地建物取引業者C社から当該土地付建物の購入の媒介を依頼され、C社との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合、A社は、C社に法第34条の2の規定に基づく書面を交付しなければならない
答え:○
媒介契約書面は、「売主」に「売却」を依頼された場合には相手方が宅建業者か否かに関わらず交付をするという認識でおりました。
上記選択肢は、業者Cという「買主」から当該建物の「購入」を依頼されているのにも関わらず、媒介契約書を交付しなければいけない、となっております。
購入する側にも34条書面の交付が必要なのでしょうか?
記載事項には、レインズへの登録についてや業務処理状況の報告義務という事項もありますが、こちらは売主に行うものではないのでしょうか?
混乱しております。
ご教示頂けますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
2022.07.16 22:48
ヤスさん
(No.2)
宅建業法34条の2は、業者が行う媒介契約や代理契約は書面にして依頼主に交付する事を規定しています。後々、媒介や代理をめぐってトラブルを防止するためですね。
また、本来だと売買だけじゃなく貸借の媒介や代理でも書面の交付を認めるべきなんでしょうが、「賃貸の媒介、代理までは良いでしょう」と、売買や交換の媒介や代理に限ってこの書面交付を定めています。
この「業者が行う売買の媒介や代理契約は契約書を依頼主に交付しなさい」がベースになります。
これを元に考えると、売主の媒介だろうが、買主の媒介だろうが、業者が結ぶ媒介契約は契約書を依頼主に交付しないといけないことになります。
よって質問の答は「買主から媒介依頼受けた場合も書面交付しないといけない」になります。
これを踏まえた上でレインズ登録や業務処理状況報告義務について見ていきます。
まずレインズ登録ですが、これはシステム上、物件を売る側が物件を登録する場所です。買主から媒介受けた業者は登録しようがありません。よって買主の媒介の場合は、このレインズ登録義務はありません。
次に、業務処理状況報告義務です。業務処理状況報告義務は、依頼を受けたのにほったらかしにしないように、「ちゃんと仕事やってますよ」と依頼主に報告する義務です。これは買主の媒介受けた場合でもあります。
例えば「売ってくれる人を探すために、レインズ覗いて良い物件ないか毎日確認してます」とか、「知り合いの業者にも聞いてます」とかですかね。
2022.07.17 11:16
茉莉花さん
(No.3)
ご回答ありがとうございます。
たしかにテキストを見ても「依頼者」とはありますが、
売主とは一言もかかれていませんでした。
過去問をやっていてもほとんどが売却の媒介を依頼されるパターンでしたので、そのイメージがついてしまっていたみたいです。
レインズの登録や売買価格など、買主側に関係ないものは記載しないということですね。
ご回答ありがとうございました。
2022.07.17 16:31
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