宅建業・新たな事務所の開設について
ツマさん
(No.1)
新たに支店を追加する時の納付についてですが、
〇新たに事務所を設置した時は
「設置してから2週間以内に弁済業務保証金分担金を納付」とあります。
営業で、営業保証金の場合は
新たに設置する場合は、「業務の開始前に供託(→届け出)」とあります。
上記で2点疑問点があるのですが
①保証協会の場合、「設置してから2週間・・・」は納付前でも業務することは可能でしょうか?
②営業保証金の場合、供託前でも業務はしないが「事務所を設置する事」は可能なのでしょうか?
又、テキストにある事務所を設置してから...のこの「事務所の設置」とは
どういった意味でしょうか?
事務所を作った(建築)事?若しくは開設の手続き(行政?)をしたことでしょうか?
何とももやもやな為
ご教授頂けると幸いです。
宜しくお願い致します。
2022.07.18 01:03
こっけいさん
(No.2)
私なりの理解によるものですが、大まかに事務所の新設に関しては宅地建物取引業法第26条と26条が参照する第25条が、保証協会の供託は第64条7項が根拠法になるかと思います。
また事務所の設置とは、その事務所で業務を開始するにあたって事業開始認可(=供託した旨の届出)以外の準備を完了している状態で、認可さえあればすぐに業務を開始できる状態と解釈しています(間違っていたらすみません)。この解釈だと行政手続きは認可を除く他は終えている状態ですね。
これらを大まかにまとめると、
・事業所の設置は、行政的な開設手続きが終わり認可があれば業務が開始できる状態を言います。
・①の質問に関して、第26条と第25条5項から納付した後でないと業務は不可能です。保証協会の場合でも同様ですが、宅建業法の規定から、納付の届出は保証協会が行うことになります。
・②の質問に関して、上の解釈の通り設置は可能。これは供託所でも保証協会でも同じです。ただし納付の届出がないと当然に業務はできません。
以上の通りになるかと思います。
もしどこか間違っていたら申し訳ございません。
2022.07.20 09:39
こっけいさん
(No.3)
2022.07.20 10:02
ツマさん
(No.4)
設置をしても、納付が無くては業務は行えないと言う事が
はっきりと定着いたします。
2022.07.23 00:01
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