死亡等の届出について

ともさん
(No.1)
心身の故障により宅建士の事務を適正に行えなくなった者に該当の場合、本人、法定代理人、同居の親族が30日以内に届出ですが、いつから30日なのか読み取りにくかったので教えて下さい。
本人が故障したときから30日以内なのか、その事実を法定代理人等が知った日から30日以内でしょうか?
よろしくお願いします。
2022.07.16 07:01
kiruhaさん
(No.2)
令和2年12月試験 問43  肢1問題解説より

宅地建物取引士が、精神の機能の障害により宅地建物取引業を適正に営むに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者(欠格事由)に該当することとなったときは、その事実を知った日から30日以内に、「本人」またはその「法定代理人」若しくは「同居の親族」が届出をすることになっています(宅建業法21条3号)。

ですので、「その事実を知った日から」になりますよ~!
2022.07.16 09:40
ヤスさん
(No.3)
「該当した日から30日以内」です。
この死亡等届出を規定した宅建業法21条の規定を以下に抜粋します。


第二十一条  第十八条第一項の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければならない。
一  死亡した場合  その相続人
二  第十八条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当するに至つた場合  本人
三  第十八条第一項第十二号に該当するに至つた場合  本人又はその法定代理人若しくは同居の親族


この内、三号が「心身の故障」の場合です。

この条文をよく見てください。
本文の『その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に』の部分です。
この部分を見ると第一号に該当する場合、つまり死亡した場合は「事実を知った日から30日以内」で、それ以外は「該当した日から30日以内」となります。

よって、管理人様
kiruhaさんが記載してくれた令和2年12月試験 問43  肢1の解説は一部記載誤りがあります。
2022.07.16 14:11
ともさん
(No.4)
Kiriharaさん、ヤスさんありがとうございます。
とても参考になりました。
2022.07.16 21:26
管理人
(No.5)
ヤスさん

ご報告ありがとうございます。解説文を訂正させていただきました。
2022.07.18 13:26
kiruhaさん
(No.6)
ともさん、すみません。
間違えてました…
2022.07.18 20:57

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