37条書面の住宅ローンをあっせんについて
kiruhaさん
(No.1)
あっせんに係る金銭の貸借が成立しないときの措置とは、宅地建物取引業者が紹介した住宅ローンが不成立だった際の措置です。こちらは売買・交換における37条書面の必須記載事項となっています(宅建業法37条1項9号)。宅地建物取引業者が住宅ローンをあっせんする場合は、35条書面にその内容と不成立のときの措置を記載し、さらに不成立だったときの措置については37条書面にも記載するという関係になっています。
とありますが、37条書面には「住宅ローンをあっせんする場合の、その内容」は記載不要ですか?
よろしくお願いいたします。
2022.07.16 10:15
ヤスさん
(No.2)
37条書面には記載不要です。
35条書面と37条書面の意味合いを考えてみてください。
35条書面はこれから契約する人へ契約するかどうかの判断材料を提供するものです。
それに対して37条書面は契約書です。後で契約内容をめぐるトラブルを防止するための書面です。
では、住宅ローン契約を結ぶ相手はどこでしょう?
金融機関と結びますよね。
売主や間に入った業者と結ぶわけではないですよね。だから37条書面には住宅ローンの内容を記載しないんです。
2022.07.16 14:05
kiruhaさん
(No.3)
2022.07.18 21:04
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