第三者が抵当権を消滅させる方法

さん
(No.1)
表題の件

代価弁済と第三者弁済の違いがよくわかりません

深追いは承知の上、アホにもわかりやすく噛み砕いてご解説いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。
2022.06.26 22:02
USJさん
(No.2)
おはようございます!

かなりザックリですが、消滅請求している人の違いです。

■代価弁済
"抵当権者"が抵当不動産を取得した第三者に対して「○○円で抵当権消してあげるけどどうする?」のように請求をするケース(民法378条)


■第三者による抵当権消滅請求
"抵当不動産を取得した第三者"が抵当権者に対して「○○円で抵当権消滅してくれませんか?」のように請求するケース(民法379条、383条)

ですので、抵当権消滅の請求を発信する側が違うという認識で大丈夫です!
2022.06.27 08:17
さん
(No.3)
USJ様

レスありがとうございます。

わかりやすいご解説、とても助かりました。

2022.06.27 08:37

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