平成28年試験  問30

今年こそは受かりたいさん
(No.1)
宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明及び同法第37条の規定により交付すべき書面(以下この問において「37条書面」という。)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

“宅地建物取引業者は、37条書面を交付する際に、相手方の同意があった場合は、書面に代えて、電磁的記録で交付することができる。”

誤り。宅地建物取引業者は、契約が成立したときは遅滞なく一定の事項を記載した書面を交付しなければならず、これを電磁的記録で交付することは認められていません。

間違えちゃいました、ITで何でも出来るように法改正されて契約書もと思ったのですが、35条書面だけでしたっけ?詳しい方教えていただけると助かります
2022.06.26 17:51
ヤスさん
(No.2)
勉強お疲れ様です。

書面の電子交付の法律改正はされていましたが、これらの改正が施行されたのは、2022年5月18日です。
つまり、今年の5月18日からこの改正は効力を持ちます。
今年の宅建試験の法令基準日(4月1日時点で施行されている法令)に該当しませんので、この分野が今年の試験に出る可能性は低いと思われます。

電子交付が認められる書面は、宅建業法関連だと下記の4つです。
・重説(35条書面)
・37条書面
・売買・交換の媒介(代理)の際の媒介(代理)契約書
・レインズ登録を証する書面

後、この電子交付の改正とともに5月18日から施行されたものとして、35条書面、37条書面への宅建士の押印不要があります。宅建士の記名だけでよくなりました。
2022.06.27 22:41

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