令和3年12月問31について
リベンジゆうきさん
(No.1)
イの解説について
貸借の代理・売買では、「借賃の1月分+消費税」が依頼者の双方から受領できる報酬の限度となります(報酬告示第5)。複数の宅地建物取引業者が取引に関与するときでも限度額は変わりません。
とあります。
貸借の代理・売買では、…の、文頭の「売買」は「媒介」となりますでしょうか?
ご確認いただけると幸いです。
2022.06.24 07:05
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/kakomon/2021-2/31.html
2022.06.24 15:59
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