保証協会の条文について
ツマさん
(No.1)
今回もそんなケースで
宅建:保証協会の勉強の際に条文を見て疑問が御座います。
条文:「業務」 第六十四条の三の2の三
宅地建物取引業保証協会は、国土交通省令の定めるところにより、その業務の一部を、国土交通大臣の承認を受けて、他の者に委託することができる。
...と、あるのですがあるのですが
この、「一部委託」とはどのような業務を指すのでしょうか?
2022.06.13 23:43
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