遺留分について質問です。
ツマさん
(No.1)
宜しくお願い致します。
H18年 問12 ですが
Aが死亡しB(配偶者)とその子供(1名)のみだとし、
Aが死亡しB(配偶者)に全資産を相続する旨の有効な遺言がある。
その場合、子(1名)の遺留分は 1/4が正解とあります。
この場合、遺言にある配偶者も、計算の頭数に入れるという解釈で良いのでしょうか?
(例)遺留分計算
配偶者のみ →配偶者1/2
子供のみ1名 →子供1/2
子供2人 →子供A1/4 子供B1/4
配偶者+子供1人 →配偶者1/4 子供1/4
配偶者+子供2人 →配偶者1/4 子供A1/8 子供B1/8
宜しくお願い致します。
2022.06.12 20:57
キリさん
(No.2)
個別的遺留分の計算は、あくまで相対的遺留分×法定相続分であって、
誰に遺贈や贈与されたかということは考慮しません。
それはお考えの通り、受贈者が相続人の一人であっても同じです。
2022.06.13 09:57
ツマさん
(No.3)
ありがとう御座います!
疑問すっきりしました。
2022.06.13 23:40
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