営業保証金の取戻しについて
ツマさん
(No.1)
営業保証金取戻しについて
取戻しの際には、公示しなければならないとありますが
公示内容に第7条の1及び2、
氏名...等と合わせ「営業保証金の額」がございます。
この金額は
保証協会の場合は 本店60万・支店30万の額となるのでしょうか?
(それとも営業保証金の額 1000万/500万?)
2022.06.12 15:39
宅 健闘さん
(No.2)
供託所は「営業保証金」(1000万、500万)
となるので、営業保証金と記載してあれば、本店1000万、支店500万になります。
また、保証協会は、供託所から弁済業務保証金を取り戻すことができます。
そのため、保証協会は債権者に対して6ヶ月を下らない一定期間内に、保証協会の認証を受けるための申出をするよう公告をしなければなりません。
その後、保証協会は、宅建業者に弁済業務保証金分担金(60万、30万)に相当する取戻し額を返還します。
ちなみに保証協会に弁済業務保証金は支店の一部廃止する場合は公示不要になります。
2022.06.17 01:03
ツマさん
(No.3)
2022.07.03 11:58
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