国土利用計画法について

かえるぽこさん
(No.1)
土地売買等の契約に該当する場合、許可・届出が必要な場合と不要な場合があります。
その中で、分譲(分割)して売却する場合なのですが、事前届出制の注視区域と事後届出制の無指定区域にまたがる土地売買をする場合の届出はどうなりますか?
それぞれの区域にある土地の面積で届出方法が変わるのか、過半に属する面積の届出方法になるのか…。
ここまで細かい内容の問題は出ないとは思うのですが、気になったので質問しました。
2022.06.14 23:15
USJさん
(No.2)
こんにちは!
恐らくですが国土利用計画法の趣旨から"各区域でそれぞれ届出する"のが妥当と考えられます。
(国土法23条、27条の4、27条の7)

試験にも出ないと思います。
2022.06.15 09:49
かえるぽこさん
(No.3)
こんばんは!
私の投稿に目を止めて下さりありがとうございます。

規制がより厳しい方の規定に全体を合わせるのかと思いましたが、違うようですね。
宅建のどの分野も首を突っ込めば突っ込むほどに難しい~!
「こうならどうなるの?」「これとこれの合わせ技だとどっちの規制?」など無限に疑問が広がり、面白いなと感じました。

今夜もテキストと過去問に取り掛かろうかなと思います。

貴重な時間を割いて返信して下さり、本当にありがとうございました!
2022.06.15 22:15

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