用途地域内の用途制限について
にゃんころさん
(No.1)
住居系、商業系、工業系の用途地域内で、建築物の用途毎に建てていい建物や面積が決まっていますが、この面積は特に指定(作業場の床面積、客席面積など)されていなければ、建築面積としての指定でしょうか?延べ面積としての指定でしょうか?
「建築面積かな~」と何となく…で勉強していたら、きっとどこかで引っ掛かるかもしれないと不安になったので質問しました。
約4ヶ月後には試験ですね。
試験料が8,200円に上がっていて(7,000円だと思ってました)びっくりですが、一発合格目指して頑張ります!
皆さんも共に頑張りましょう!
2022.06.13 01:52
ヤスさん
(No.2)
「建築面積」「床面積」「延べ面積」は建築基準法施行令2条で、それぞれ分かれて定義されています。
ただ、この建築基準法施行令2条の字面追いかけても、違いのイメージがつかないと思いますので、時間があれば「建築面積」や「床面積」でググってみることをお勧めします。
2022.06.13 05:49
にゃんころさん
(No.3)
「建築面積」「床面積」「延べ面積」「建築基準法施行令2条」
早速調べてみます。
暗記だらけで頭の中が砂漠並みにカラカラに乾いていますが、一発合格目指して頑張ります。
貴重な時間を割いて返信して下さり、ありがとうございました!
2022.06.13 21:56
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