平成19年  問8  

ヤスさん
(No.1)
平成19年  問8  肢2
“元本の確定前に、B信用金庫から、被担保債権の範囲に属する個別債権の譲渡を受けた者は、確定日付のある証書でAに対し債権譲渡通知を行っておけば、その債権について根抵当権を行使できる。”
誤り。元本確定前の根抵当権には随伴性※はありません。よって、債権を取得した場合であっても、B信用金庫が根抵当権を行使することはできません(民法398条の7第1項)。

上記解説の「B信用金庫が根抵当権を行使することはできません」の部分ですが、正しくは「債権の譲受人は根抵当権を行使することはできません」ではないでしょうか?

よろしくお願いいたします。
2022.06.13 07:59
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。以下のように訂正させていただきました。

「元本確定前の根抵当権には随伴性※はありませんので、債権だけが譲受人に移動する形となります。よって、被担保債権の範囲に属する個別債権を取得した場合であっても、債権の譲受人が根抵当権を行使することはできません」
2022.06.13 17:30
ヤスさん
(No.3)
さっそくのご対応、ありがとうございます。
2022.06.13 19:34

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