宅建免許欠格事由について
ツマさん
(No.1)
欠格事由の範囲があいまいなため、教えてください。
法人の破産に関して
例えば、
政令で定める使用人だけが破産。→この場合、法人は宅建免許欠格事由対象でしょうか?
同じく、
選任の宅建士のみが破産。→この場合も、法人は宅建免許欠格事由でしょうか?
宜しくお願い致します。
2022.06.06 23:58
USJさん
(No.2)
2022.06.07 06:57
USJさん
(No.3)
政令で定める使用人だけが破産。
>政令で定める使用人及びその法人は欠格事由に該当します。
専任の宅建士のみが破産。
>専任の宅建士は欠格事由に該当しますが、その法人は欠格事由に該当しません。
ーーーーーーーーーー
(宅建業法第5条)
十二 法人で"その役員"又は"政令で定める使用人"のうちに第一号から第十号までのいずれかに該当する者のあるもの
ーーーーーーーーーー
もしも専任の宅建士まで欠格事由の基準になっていれば、かなり社内研修などが厳しくせざるを得なくなりますね(笑)
2022.06.07 06:57
ツマさん
(No.4)
理解いたしました。
ありがとうご居ます!
2022.06.08 22:23
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