令和2年12月試験 問2
しんじさん
(No.1)
3. AがBに授与した代理権が消滅した後、BがAの代理人と称して、甲土地をEに売却した場合、AがEに対して甲土地を引き渡す責任を負うことはない。
×となってますが、善意無過失の時のみ引き渡す責任があるのではないのでしょうか?
善意有過失、悪意の場合は責任はないですよね?
皆さんは、問に善意or悪意などの記載がない場合どのような判断方法を取っていますか?
教えてください
2022.06.07 11:35
まるさん
(No.2)
つまり「責任を負うかもしれない場面が少なからず存在する」場合、誤りとなるのです。
ご理解の通り、この肢は表見代理が成立して本人が責任を負う可能性があるので誤りとなります。
2022.06.07 13:03
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