借家契約の中途解約について
ポリタンクさん
(No.1)
定期借家契約には出来ません。
では、
事業用定期借家契約や他の借家、借地契約には設定可能でしょうか?
2022.06.06 11:14
USJさん
(No.2)
解答として若干ズレるかもしれませんが、
原則として期間が定まっていないものを除き、特約がなければ中途解約の話は出てきません。
例外として定期借家契約の場合に(床面積200㎡未満の特段の事情があれば)特約がなくても賃借人から解約の申入れができます。
あとは借地に関して、期間満了後に建物が滅失した場合に借地権者から解約の申し入れができる等ですね。
もしも抜け等ありましたら申し訳ありません。
2022.06.07 07:45
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