令和2年10月試験  問30

gtr7020さん
(No.1)
問題文で「依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額」と書かれた場合、
下記の問題では「(300万円×4%+2万円)×1.1=154000円」となる事は理解できるのですが、
一方は「0円」、もう一方は「308000円」をもらう事ができると考えてしまうのです。
この類の問題文は、「それぞれから同額をもらう場合」という読み方(理解)をすれば
いいのでしょうか。


3.Aが単独で貸主と借主の双方から店舗用建物の貸借の媒介の依頼を受け、1か月の借賃25万円、権利金
    330万円(権利設定の対価として支払われるもので、返還されないものをいい、消費税等相当額を含
    む。)の賃貸借契約を成立させた場合、Aが依頼者の一方から受けることができる報酬の上限額は、
    30万8,000円である。

誤り。
本肢は「店舗用建物」であり「居住用建物」ではない点に注意する必要があります。居住用建物以外の
建物の貸借の媒介で、権利金の授受がある場合にはその権利金を売上代金として報酬額を計算すること
が可能です。
権利金の額は消費税を含むので税抜き価格である「330万円÷1.10=300万円」が売買代金となります。
この金額を基準に報酬を算定した場合、「300万円×4%+2万円=14万0,000円」となり、それに消費
税10%相当を加えると「15万4,000円」となります。この金額が依頼者の一方から受領できる限度なの
で本肢は誤りです。「15万4,000円×2=30万8,000円」は双方合わせた受領総額となります。
※借賃の1か月分+消費税は「25万円×1.10=27万5,000円」ですので、権利金として計算した方が限
度額が高くなります。
2022.06.04 13:09
まるさん
(No.2)
「上限額」が15万4,000円であるとご理解なさっているのになぜ
> 一方は「0円」、もう一方は「308000円」をもらう事ができると考えてしまうのです。
という結論に至るのでしょうか。

複数の業者が絡む場合の、業者の取り分の割合と混同なさってるように見受けられます。

上限額は上限額ですので、一方から上限額を超えて受け取ることはできません。
2022.06.04 18:03
gtr7020さん
(No.3)
まるさん、気づきのヒントをありがとうございました。
「代理」が絡むケースと混同していたようです。
2022.06.04 21:15

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