政令で定める使用人について

モモさん
(No.1)
免許の欠格事由に政令で定める使用人が欠格事由に出てくるのはわかるのですが、宅建士登録のところで政令で定める使用人が結核自由になることってありますか。色々混ざり始めてわからなくなってます。
2021.10.14 11:26
たなかさん
(No.2)
政令で定めたり専任など関係なく宅建士として不適格ならアウトです

仮定の話ですが宅建士資格を持ってない社長や役員、支店長など会社の運営幹部が腐ってるならそんなところには宅建業はさせられません
→これはつまりその人が宅建士資格を持っていてもいなくても
そんな人が中枢にいるということは宅建業の免許をもらってる業者として不適格なわけです
政令で定める使用人であろうがなかろうが宅建士であってダメなことをしたらダメなわけです
政令で定める使用人だろうが専任の宅建士やパートの宅建士でも処分される内容は一緒です
業者としては責任ある立場に置いていた責任を問われるわけです
2021.10.14 11:59
たなかさん
(No.3)
答えが飛びました
すみません

無いです
2021.10.14 12:02

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