弁済  令和元年試験  問7

ゆーちゅーぶさん
(No.1)
Bが、本件代金債務につき受領権限のないCに対して弁済した場合、Cに受領権限がないことを知らないことにつきBに過失があれば、Cが受領した代金をAに引き渡したとしても、Bの弁済は有効にならない。

消去法で溶けたのですが、質問です。

受領権限の外観がある人で自分が善意無過失なら有効ですが、
今回の場合、【受領権者以外の者にした弁済でも、債権者がその弁済により利益を受けた限度において有効となります。】
とありますが、これはどういった意味でしょうか。

CはAに渡しているし、全部が有効ではないけど、一部だけ有効という感じで覚えてよいのでしょうか
2021.10.14 10:08
通りすがりさん
(No.2)
例えばBがCに200万円渡したとします。
Cが100万円を自分の借金返済に使い残りの100万円をAに渡した場合、
実際にAが受け取った100万円だけをBからAの弁済として認める。
ということです。
2021.10.14 11:54

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