宅建業者であっても制限あり、な事項
こりんさん
(No.1)
分かりにくい質問ですみまさん、ご教授いただけないでしょうか?
2021.10.14 10:51
鳥さん
(No.2)
逆に業者A→業者でないBの取引でも、Bが受け取れる損害賠償の予定額は2割を超えてはならないとか
ですかね。。。
2021.10.14 13:25
こりんさん
(No.3)
ありがとうございます!ずっとひっかかっていて、もしかしたら鳥さんのご説明の、業者でない人が受け取れる損害賠償の予定額も2割まで、のところかもしれません。業者でない買主の不利にならないのに?と引っかかったんですね、たぶん。
スッキリしました!ありがとうございます♪
2021.10.14 15:43
鳥さん
(No.4)
ですね!買主に有利ならなんでもオッケーってわけではないんですよね。
お陰様でいい復習になりました^^
2021.10.15 14:53
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