宅建業者であっても制限あり、な事項

こりんさん
(No.1)
質問失礼します。8種制限等で手付や損害賠償の予定など宅建業者でない取引相手への制限で20%まで、などありますが、宅建業者でも同じように20%を超えてはならない事がなにかあったような気がするんですが調べても見つかりません(涙)
分かりにくい質問ですみまさん、ご教授いただけないでしょうか?
2021.10.14 10:51
さん
(No.2)
思いつくのは、業者相手でも手付の貸与など信用の供与をしてはいけないとか
逆に業者A→業者でないBの取引でも、Bが受け取れる損害賠償の予定額は2割を超えてはならないとか
ですかね。。。

2021.10.14 13:25
こりんさん
(No.3)
鳥さん
ありがとうございます!ずっとひっかかっていて、もしかしたら鳥さんのご説明の、業者でない人が受け取れる損害賠償の予定額も2割まで、のところかもしれません。業者でない買主の不利にならないのに?と引っかかったんですね、たぶん。
スッキリしました!ありがとうございます♪
2021.10.14 15:43
さん
(No.4)
こりんさん。
ですね!買主に有利ならなんでもオッケーってわけではないんですよね。

お陰様でいい復習になりました^^
2021.10.15 14:53

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