宅建士証の返納について

myu_hk_o4oさん
(No.1)
Aが本店における専任の宅建士である場合、Aについて破産手続き開始の決定があったとき、Aはその日から30日以内に、宅建取引士証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない

答え  ✕

説明には30日以内ではなく、速やかに。と記載があったのですが、
これは破産をした場合、届出期限はその日から30日以内だけど、宅建士証は速やかに返納するということなのでしょうか?
2021.10.14 10:14
^_^さん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.14 11:07)
2021.10.14 11:07
キノキノさん
(No.3)
過去問でしょうか?
何年のか分かればもっと詳しくお答え出来ます!
2021.10.14 11:43
myu_hk_o4oさん
(No.4)
過去問ではなくレックの直前予想模試第二回問36なのです.
2021.10.14 13:17
キノキノさん
(No.5)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.14 13:53)
2021.10.14 13:53
キノキノさん
(No.6)
ひとつ言えるのは
宅建業者の免許であれば破産管財人が30日以内に
宅建士証であれば本人が遅滞なく

この問題は宅建士証について聞いているのではないでしょうか?それであれば「遅滞なく」となります。

問題文も専任の宅建士Aなので·····
2021.10.14 13:54
さん
(No.7)
届出は30日以内、返納はすみやかに、の違いですね。
2021.10.14 17:45

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