R2 10月問題

しょこさん
(No.1)
問22 ですが…

選択肢1  予定契約の場合、事後届出をするのはその予定契約が実際に成立してから2週間で良いのでしょうか?
それとも予定契約から2週間でしょうか?

選択肢4 交換の場合は届出が必要ですが、これは面積に関係なく事後届出が必要になりますか?都市計画区域外であれば、10000㎡までは不必要かと思いますが、この選択肢の場合事後届出が必要になっているので、、、


わかる方、よろしくお願いいたします!
2021.10.13 17:34
USJさん
(No.2)
選択肢1
>予約契約が"成立した日"を起算日として2週間以内となります。
例えば停止条件付の契約だったとしても、その契約が成立した日を起算日として2週間以内となります。
停止条件が成就した日から2週間ではないので注意です。

選択肢2
>面積要件に該当する者のみ事後届出が必要となります。
都市計画区域外は10000㎡"以上"は事後届出が必要です。
2021.10.13 17:50
ちょあこさん
(No.3)
選択肢1は〇  予約契約をした日から2週間以内に届け出は必要です。
選択肢4については都市計画区域以外は10000㎡以上の売買や交換は届け出が必要です。
10000㎡まで不必要などの決まりはないかと。

2021.10.13 17:53
しょこさん
(No.4)
USJさま

ありがとうございました!

未満以上の違い、今までずっと勘違いしていました、、本番間違えるところでした、、、
試験前でよかったです、ありがとうございました…!!!
2021.10.13 17:55

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