2週間の縦覧期間について

難しいさん
(No.1)
H9.問17
公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、意見書を提出することができる。


本肢のとおり。意見書の提出は縦覧期間内に。

TAC 予想問題集.問22
都道府県知事は、土地区画整理組合の設立認可の申請がかった場合においては、施工地区となるべき区域を管轄する市町村長に、当該事業計画を2週間公衆の縦覧に供させなければならないが、当該土地区画整理事業の利害関係人が都道府県知事に意見書を提出するときは、この縦覧期間満了の日を経過する日までに行わなければならない。

× 当該事業の利害関係人は、縦覧に供された事業計画について意見がある場合、一定の場合を除き、「縦覧期間満了の翌日から起算して2週間を経過するまでに」知事に意見書を提出できる。

上記の2問についてなのですが、意見書を提出できる時期が異なるのは都市計画法と土地区画整理法と法律が違うからという認識であっていますか?

どなたかご教授頂ければ幸いです。
2021.10.13 17:21
オジサンさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.15 00:21)
2021.10.15 00:21

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