開発許可
kanaさん
(No.1)
【平成18年問20肢4】
開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、都道府県知事の承認を受けて、工事用の仮設建築物を建築することができる。
(誤り)工事完了公告前に建築できるのは、①開発行為に必要な仮設建築物、②都道府県知事が支障なしと認めた建築物、③開発行為に同意していない者による建築物に限られています(都市計画法37条)。開発行為に関する工事用の仮設建築物又は特定工作物については、都道府県知事の承認を受けなくても建築可能です。
【平成15年問19肢1】
開発許可を受けた開発区域内において、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、開発許可を受けた者は、工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
(正しい)開発許可を受けた開発区域内の土地は、以下の3つの例外を除き、工事完了の公告があるまで建築等ができません(都市計画法37条)。
工事用の仮設建築物または特定工作物を建築・建設するとき
都道府県知事が支障がないと認めたとき
開発行為に同意していない者が、権利の行使として所有する土地に建築等をするとき
本肢は、開発許可を受けた者に関する例外が問われていますから、同意していない者についての権利である3つ目を考える必要はありません。よって、記述は適切です。
平成18年問20肢4では知事の許可なしに工事用仮設建築物建築できるのに、
平成15年問19は工事用仮設建築物建築に、なぜ知事の許可が必要なのでしょうか?
お分かりになる方、教えて下さい!!!
2021.10.13 15:14
keさん
(No.2)
>>工事用の仮設建築物を建築するとき、その他都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は、建築物を建築してはならない。
仮設建築物を建築するとき や その他の1つには都道府県知事が支障がないと認めたとき以外は 建築してはダメだよということです。
2021.10.13 16:54
ああさん
(No.3)
工事用の仮設建築物を建築するとき【と】その他都道府県知事が支障がないと認めたとき【以外】は
知事の許可が必要です。
、を【と】に置き換えてみると分かるかと思います。
2021.10.13 16:54
kanaさん
(No.4)
日本語の問題・・・まさにその通りですね。助かりました!!
2021.10.14 09:32
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