強迫

たろいもさん
(No.1)
今更ですが、強迫について、テキストや、オンライン講座などで、違うことを言っていたので確認したく思いました。尚、強迫、詐欺は第三者からではなく当事者間です。

強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できる(有過失でも可)
詐欺による取り消しは、善意無過失の第三者に対抗できる
とテキストや、ネットでもたまに見ます。
一方、講座やネット記事では、詐欺と強迫は同じなので、
強迫による取り消しは、善意だけでは足りず無過失もなければ対抗できない。

これは、どちらが正解なのでしょうか?
テキストも誤植か確認しましたが、そのような案内はでていませんでした。
初歩知識かと思いますが、よろしくお願いします
2021.10.13 17:03
難しいさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2021.10.13 17:20)
2021.10.13 17:20
オジサンさん
(No.3)
これは民法96条に答えが書いてありますよ。
第96条  
1項  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2項  相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3項  前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

・強迫による取り消しは、善意の第三者に対抗できる(有過失でも可)
正解です。1項及び3項反対解釈でわかります。ただし、「(有過失でも可)」の意味はよくわからないです。無過失でも可であれば自然です。善意であることに過失がない人に対しても主張できます。
・詐欺による取り消しは、善意無過失の第三者に対抗できる
間違っています。対抗できません。3項に書いてあります。
・詐欺と強迫は同じ
これは非常に微妙です。1項で同じ取り扱いを受けているのは瑕疵ある意思表示という点で同じだからですが、その問題とする行為態様はもちろん、特に詐欺は改正によってその対抗できる第三者の範囲が広がった(昔は善意の第三者には対抗できませんでした)ことからもその取り扱いが異なってきておりますので、何をもって同じとするのかは微妙です。
・強迫による取り消しは、善意だけでは足りず無過失もなければ対抗できない
間違っています。おそらく主語の「第三者は」が消えているのでしょうが、善意であっても無過失であっても対抗できません。1項や3項反対解釈でわかります。詐欺による取り消しは、善意だけでは足りず無過失もなければ対抗できないは正しいです。3項に書いてありますね。

以上です。
2021.10.13 22:25
たろいもさん
(No.4)
わかりにくい質問にお答えいただきありがとうございます!!
2021.10.14 09:24

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