完成猶予

とーさん
(No.1)
内容証明郵便を出すことは催告にあたるが、催告があったときは、その時から6ヶ月を経過するまでの間は時効は完成しない。と規定されており、催告は完成猶予事由とされている。とありますが、この完成猶予とは6ヶ月後には時効になり、時効になるまでが6ヶ月伸びるということでよろしいのでしょうか?
2021.10.06 19:39
USJさん
(No.2)
この完成猶予とは6ヶ月後には時効になり、
>この部分が誤っています。
6ヵ月経過すると時効が完成するわけではないです。

※時効完成までのタイマーが"6ヵ月を経過するまでの間はストップする"ようなイメージを持つと分かりやすいと思います!
2021.10.07 10:16
管理人
(No.3)
>USJさん
回答いただきありがとうございます。
この質問者は質問しっぱなしで放置する常習者なので返信はないかもしれません。悪質なのでアクセス制限しておきました。
2021.10.08 17:28
USJさん
(No.4)
>管理人さま
おっと…そうなんですね(TT)
いつもありがとうございます!!
2021.10.12 09:58

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