金銭  貯金再び

せるさん
(No.1)
預貯金債権
金銭債権
預貯金
金銭
このちがいはなんでしょうか。サイトによって真逆ことも書かれていて混乱しています。

という質問をして答えをいただいたので


相続としては
預貯金債権のみ協議で。
他は相続時で
ということでよいでしょうか

と確認したところ「そうですと」答えてもらいました。


しかし勉強を進めていくうちに金銭は預貯金債務と同じで協議後であるという結論づけられていました。
サイト、参考書によってこの答えが違うのですが、何が正しいのでしょうか。
2021.10.06 00:09
せるさん
(No.2)
修正です。
協議でとい書き方ではなくで
遺産の分割まではこれを保管しているものに対して相続分を支払うのよう求めることはできない。
とかかれています。
2021.10.06 00:12
管理人
(No.3)
相続に関する規定として、可分債権は、遺産分割を経ずに、相続開始によって当然に各共同相続人にその相続分に応じて承継されます。

したがって債権である金銭債権は相続開始時に分割されます。以前は預貯金債権も相続時だったのですが、判例変更により遺産分割の対象となりました。
金銭というのは相続人が有していた現物のお金なので、遺産分割の対象です。預貯金は預貯金債権とイコールなので遺産分割の対象です。
2021.10.06 21:34
せるさん
(No.4)
説明ありがとうございます
つまりは

相続時
金銭債権

協議により
預貯金債権
預貯金
金銭

といことでよいですか?
2021.10.09 01:05

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