相続欠格者について

初受験です。さん
(No.1)
相続欠格においては、その対象者となりうるのは遺留分を有する推定相続人に限定される。

こちらの解答は❌なのですが、相続欠格は原則法定相続人にしか適用にならないのではと思います。
遺言で、受贈者となった場合にその人が相続欠格者だというようなことも想定されるということでしょうか?

宜しくお願いします。
2021.10.06 19:58
管理人
(No.2)
兄弟姉妹には遺留分はありませんので、少なくとも相続欠格が遺留分を持つ推定相続人に限定されるというのは誤りと言えます。
2021.10.06 21:19
学生初受験さん
(No.3)
ありがとうございます。モヤモヤしていたので、スッキリしました。
もう一つ確認したいのですが、被相続人に法定相続人が配偶者と兄弟姉妹しかいない場合は、相続分は、配偶者4分の3.兄弟姉妹4分の1ですが、それが遺言などで侵害されている場合、遺留分は配偶者にしかなく、被相続人の相続財産の2分の1は、配偶者の遺留分になるということでしょうか?
お手数ですが、宜しくお願い致します。
2021.10.06 22:22
管理人
(No.4)
ご理解のとおりです。
配偶者と兄弟姉妹の組合せが法定相続人となる場合には、配偶者の遺留分は遺留分算定基礎財産の2分の1となります。
2021.10.07 22:09

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