祖父母が相続人となるケース

ああさん
(No.1)
いつもお世話になっています。

令和2年12月の問題の相続ですが

1億2,000万円の財産を有するAが死亡した場合の法定相続分についての次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものの組み合わせはどれか。

Aの父方の祖父母E及びF、
Aの母方の祖母Gのみが
相続人になる場合の法定相続分は、
それぞれ4,000万円である。

祖父母に代襲相続はないとのことですが
祖父母が相続人となるケースは

1 配偶者、父母、兄弟姉妹がいなく、祖父母のみの時
2遺言
ということになるのでしょうか?

テキストに書いてないのでさっぱりです。
2021.10.06 15:04
通りすがりさん
(No.2)
直系尊属(直接の系統で続いている自分より前の世代の親族)が相続人になるのは
・被相続人に子がいない
・被相続人に子はいるが全員相続放棄した
場合で、被相続人から一番近い世代の直系尊属が相続人になります

ですので、祖父母が相続人となるのは相続人の中に子がおらず
かつ被相続人の両親とも死亡している場合です

直系尊属がいる場合、兄弟姉妹が存命だとしても
兄弟姉妹に相続権はありませんのでご注意ください

配偶者と直系尊属が相続人になる場合  配偶者が2/3、直系親族が1/3を人数割り
直系尊属のみが相続人になる場合      直系親族で全体をを人数割り
2021.10.06 16:16
ああさん
(No.3)
回答ありがとうございます。

1配偶者
2子
3代襲相続  孫
4再代襲相続  ひ孫
5直系尊属
6祖父母
7兄弟姉妹
8兄弟姉妹の子

という順番になるということですね?
2021.10.06 16:48

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