昨年度の回答が2つあった問題…
めろんさん
(No.1)
民法では、『買主が不都合を知った日から一年以内に…』ですが、なぜ選択肢1の『不都合を知った日から二年とする』が民法より不利で無効となるのでしょうか、、?
2021.10.06 12:13
管理人
(No.2)
通知期間を知ってから2年以内とする特約だったらOKだったのですが、問題文の説明不足でしたね。
2021.10.06 21:25
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告
広告