昨年度の回答が2つあった問題…

めろんさん
(No.1)
昨年度の10月試験問42なのですが…
民法では、『買主が不都合を知った日から一年以内に…』ですが、なぜ選択肢1の『不都合を知った日から二年とする』が民法より不利で無効となるのでしょうか、、?
2021.10.06 12:13
管理人
(No.2)
契約不適合を担保する期間を知ったときから2年とすると、知ってから5年の消滅時効よりも買主に不利な特約となってしまうからです。
通知期間を知ってから2年以内とする特約だったらOKだったのですが、問題文の説明不足でしたね。
2021.10.06 21:25

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