土地区間整理組合
にこさん
(No.1)
組合を設立したいものは、必ず7人以上共同で、定款と事業計画を定めてから、設立を知事(市長村長を経由で)認可を受けなければならない ×
組合を設立するものは、事業計画に先立ち組合を設立したい場合、
7人以上共同で定款と事業計画方針を定め、知事の認可を受けることができる
この選択肢がなぜ×なのかわかりません。
順番ということですか?
2021.10.05 07:52
受験生さん
(No.2)
地権者の同意がないからですかね。
組合施行 (法3条2項、14条~51条)
組合施行は、宅地の所有者または借地権者が7人以上共同して、土地区画整理組合を設立して施行するものです。
組合設立にあたっては、定款および事業計画を定め、施行地区となる区域内の土地所有者および借地権者のそれぞれ3分の2以上の同意(土地所有者および借地権者の地積の合計についても3分の2以上)を得て(法 18 条)、組合の設立について知事の認可を得なければなりません(法14条1項)。
2021.10.05 08:56
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