登録の移転

uahiuh@さん
(No.1)
宅地建物取引業者(甲県知事免許)に勤務する宅地建物取引士(甲県知事登録)が、乙県知事に登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、乙県知事は、登録後、移転申請前の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。”

[正しい]。移転後の免許権者から交付される宅地建物取引士証の有効期間は、移転前の宅地建物取引士証の残存期間と同じになります。

後半部分(前の宅建士証の有効期間)は理解できます。が登録の移転は、現に登録している知事を経由して、移転先の知事に行うのではないのでしょうか...?
2021.10.04 21:16
cherryさん
(No.2)
甲県知事を経由して乙県知事に申請をします。
甲県知事はあくまでも窓口のような存在なので申請をするのは乙県知事という表示になります。
2021.10.04 21:36
uahiuh@さん
(No.3)
cherry様

回答ありがとうございます。なるほど、、ということはこの問題文は、経由後の話ということなんですね。
理解しました!本当にありがとうございます。
2021.10.05 00:06

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