使用人が役員

せるさん
(No.1)
最初に確認ですが
業者が5年の免許証を受けれないというときは、ケッカクが役員のときで、その他の者がケッカクになったときでも業者は免許は受けられるんですよね。
それを踏まえた上で
使用人はこの場合は役員扱いとなり
60日間のやつのときは役員扱いにならないということでよいでしょうか。
2021.10.05 00:51
管理人
(No.2)
いまいち質問の内容を理解できていませんが、法人が5年間の免許欠格となる事由で免許取消しになったときに、道連れで欠格事由となるのは役員だけです。法人の免許取消し時に政令で定める使用人であった者は欠格事由に該当しません。
2021.10.07 22:14
せるさん
(No.3)
すみません
使用人も役員の一種だと思っていて、状況によって役員扱いされるときとされないときがあると思っていました。
2021.10.09 01:07

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