LEC第二回  問39

さん
(No.1)
住居用建物の賃貸借契約において借主と貸主にそれぞれ別の宅地建物取引業者が媒介するときは、どちらか一方の宅地建物取引業者が契約書面を作成し、交付すれば足りる。    A。誤

両当事者に契約書面を交付しなければならない。したがって住居用建物の賃貸借契約においても、関与している複数の宅建業者が契約書面を交付しなければならない。交付については双方の宅建業者がその義務を負う  という解説が書いてあるのですが  一方が借主貸主に交付すれば足りると覚えてたのですが違うのでしょうか?

もう一つ質問ですが例えばこれは35条書面で両当事者が媒介されている場合、2人とも借主に交付の義務はあるのでしょうか。
2021.10.05 02:24
USJさん
(No.2)
このように仮定しますね。
ーーーーーーーーーー
貸主  →  借主
↓        ↓
業者A    業者B
ーーーーーーーーーー

一方が借主貸主に交付すれば足りると覚えてたのですが違うのでしょうか?
>37条書面では、両業者(A、B)が貸主、借主に37条書面を交付する義務があります。
※実務的にはAかBが作成して両業者の宅建士が記名押印する、だと思いますが
宅建業法としては両業者に交付義務を負います。

35条書面で両当事者が媒介されている場合、2人とも借主に交付の義務はあるのでしょうか。
>はい、両業者(A、B)が宅建士をして35条書面を交付して説明させる義務があります。
※実務的にはAかBが作成して宅建士に説明させ、両業者の宅建士が記名押印する、だと思いますが
宅建業法としては両業者に宅建士をして交付と説明させる義務を負います。
2021.10.05 10:21
さん
(No.3)
説明義務は35,37どちらも説明義務があるのですね。
ありがとうございます。
2021.10.05 12:16
通りすがりさん
(No.4)
37条書面には交付義務はありますが説明義務はありませんよ。
そして回答にも書いていただいていますが37条書面の交付義務を負うのは宅建業者です。
宅建士は37条書面に記名押印をすれば足ります。
2021.10.05 12:27

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド