農地についてあってますか?

ララポートさん
(No.1)
市街化区域に行ける「農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築」は
1000㎡以上であれば→都道府県知事の許可が必要。
で、
農地法では、上記、4条許可に当たり 市街化区域での農地から住宅への変更は4条許可に当たらず
農業委員会に届け出で良い...。
これはあってますか?

結果的に、農地法では届け出で良いが開発許可は必要ということでしょうか?
2021.10.04 20:43
あいうえおさん
(No.2)
変に結びつけて考える必要はないと思います。
そもそも法律がまた別のお話なので。
なので、
結果的に、農地法では届け出で良いが開発許可は必要ということでしょうか?
→あっています。

市街化区域において、4条転用及び5条転用目的権利移動が農業委員会への届け出で済むのは、
市街化区域は市街化を目的としているため、農地を農地以外の用途に変えることは目的の達成に繋がるから、手続きを簡略化したと考えると覚えやすいのではないでしょうか。
2021.10.05 06:32

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