固定資産税について

さいとうさん
(No.1)
平成23年  問24

1. 固定資産税の納税者は、減免申請に対する不許可処分の不服申立てに対して固定資産評価審査委員会が行った却下決定に不服があるときは、その取消しの訴えを提起することができる。

解答  誤り

固定資産税の減免申請は「市町村長」に対して行い、承認・却下決定も市町村長が行います。また当該処分について不服がある場合には、市町村長に対して審査請求をすることになります。

今年固定資産税について出題されるかは分かりませんが質問です。

問題を解く際に迷ってしまいました。台帳登録事項に不服がある場合は固定資産評価審査委員会に審査申出と学んだからです。

これとはまた別でしょうか?
2021.10.04 21:03
管理人
(No.2)
固定資産評価審査委員会は、固定資産課税台帳に登録された【価格】に関する不服を審査決定する機関であって、減免に関する処分の不服申立て先ではありません。

地方税法423条
固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服を審査決定するために、市町村に、固定資産評価審査委員会を設置する。

地方税法432条
固定資産税の納税者は、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について固定資産課税台帳に登録された価格(中略)について不服がある場合においては、(中略)、固定資産評価審査委員会に審査の申出をすることができる。
2021.10.05 18:08

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