26年  問27  事務所か案内所か

宅建業法さん
(No.1)
契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない

答えは誤り。

これは、案内所のことを言ってると思ったんですけど、なぜ案内所じゃないんですか?
2021.10.03 18:36
宅建業法さん
(No.2)
すいません追記です。
案内所だと思ったので、事務所には該当しないで、正解だと思いました。
2021.10.03 18:38
keさん
(No.3)
継続的に業務を行う場所≠案内所(=土地に定着する事業所)
2021.10.07 00:00

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