相続分について

カトウさん
(No.1)
平成25年 

問10)
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは令和3年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが令和3年10月2日に死亡した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。

1.Aが死亡した場合の法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが10分の1である。
   →誤り

解説:配偶者B1/2  C.E.Fは1/6

なのですが、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の1/2となると学習したのですが、Fはそれに該当しないのでしょうか。

お答えいただける方、よろしくお願いいたします。
2021.10.03 16:07
管理人
(No.2)
> 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母両方を同じくする兄弟姉妹の1/2となる
被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合に適用される規定です。本問における相続人は被相続人の子ですので、上記の規定は関係ありません。
2021.10.03 16:10
カトウさん
(No.3)
管理人様

お答えいただきありがとうございます。
理解でき、スッキリしました。

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
2021.10.03 16:28

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