37条書面
くみりさん
(No.1)
貸主である宅地建物取引業者Eが、宅地建物取引業者Fの媒介によち貸主と事業用建物の賃貸借契約を締結するにあたって、Fが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった。この場合、FのみならずEも監督処分及び罰則の対象となる。
答え謝り。
賃貸借契約の当事者である宅建業者には37条書面の交付義務はない。
のでEは罰則の対象にはならないとの解説です。
取引に関わる宅建業者は37条書面の交付義務があるろ覚えてましたがわかりやすく解説いただける方いらっしゃったら教えていただきたいです。
2021.10.03 12:38
620さん
(No.2)
まず前提のお話として、自ら貸借(自分が貸主となる貸借)が宅地建物取引業に当たらない。
ということです。
「貸主である宅地建物取引業者Eが、宅地建物取引業者Fの媒介によち貸主と事業用建物の賃貸借契約を締結するにあたって」
ということは宅地建物取引業者Eが自ら貸主であるので、宅建業法の規制が及ばないということです。
よって、宅建業者が自ら貸借をするときは、重要事項説明、重要事項説明書の交付、契約書面の交付を行わなくても宅建業法に違反しないことになります。
なので、Fが作成・交付した契約書面に法第37条違反があった場合、監督処分及び罰則の対象となるのは
媒介をした宅建業者Fのみになります。
2021.10.03 13:14
くみりさん
(No.3)
返答ありがとうございます。
ハッとしました。基本的なところを見落としておりました。(かなり落ち込みました…)
今気がつくことができたと言うことで前向きに勉強に取り組もうと思います。
教えていただき感謝いたします。ありがとうございました。
2021.10.03 14:28
620さん
(No.4)
僕も再確認できて良かったです。
僕も今年の受験生なので、一緒に頑張りましょう!
2021.10.03 17:00
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