転貸借の原状回復義務について

あああさん
(No.1)
使っている宅建の教科書に書いていないので、法律に詳しい方に教えてほしいのですが

土地や建物が転貸借された状態で、転借人がそれを汚したり壊したりして転貸借が終了した場合、原状回復義務は誰が負うのでしょうか

ネットでググったところ、賃借人が賃貸人に無断で土地を転借し、転借人が土地に不法投棄をした件で賃借人の原状回復義務を認める判例が出てきました。

転借人には原状回復義務は無いのでしょうか
また無断ではなく、賃貸人の同意を得て適法に転貸借が行われた場合の原状回復義務はどうなるのでしょうか

どなたか教えてもらえると助かります
2021.10.03 13:05
管理人
(No.2)
転貸借の場合、賃借人Bは原賃貸人Aに対して原状回復義務を負い、転借人Cは転貸人Bに対して原状回復義務を負います。また、適法に転貸借が行われた場合、転借人は原賃貸人に対して直接に義務を負いますから、転借人Cは原賃貸人Aに対しても原状回復義務を負うともいえるでしょう。

転借人Cは賃貸人Bの履行補助者に当たるため、転借人Cの故意・過失は賃貸人Bの故意・過失と同一視されます。判例で転借人に変わり賃借人による原状回復を命じているのはこうした理由からです。

参考になれば幸いです。
2021.10.03 16:35

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