平成17年試験 問9 肢3

せるさん
(No.1)
買主が、抵当権が存在していることを知りつつ不動産の売買契約を締結し、当該抵当権の行使によって買主が所有権を失った場合には、買主は、売買契約の解除はできるが、売主に対して損害賠償請求はできない。

平成17年試験 問9 肢3
73問目/選択問題数124問

正解  ×

これは抵当権があったという理由で売主に責任があったということでよいでしょうか。
2021.10.03 18:48
あいさん
(No.2)
この文だけでは売主に帰責事由があったかは判断できません。
この問題は、「売主に対して損害賠償はできない」と言い切っている部分が間違いです。
債務不履行で学習したと思いますが、売主に帰責事由があった場合、買主は損害賠償ができます。
権利関係ではこのような言い切った問題が出てきたら、間違いのことが多いのもテクニックとして覚えておくのもいいかもしれません。
2021.10.03 20:10

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド