第三者の意味

独学者さん
(No.1)
Aが甲土地をBに売却した場合に、甲土地はAがCから購入したもので、CからAに対する所有権移転登記がまだ行われていない場合、Bは、所有権移転登記を備えていなくても、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。

このことについて、物権変動は登記がないと第三者に対抗できないのに、なんでこういうことになるのなわかりません。Cが何で登記がなければ対抗することができない『第三者』に当たらないのかがイマイチ分かりません。物権変動が、原則として契約などの意思表示をすることで効力が生じるから、第三者でなければ対抗問題にならないのでしょうけど、なんで当事者同士なのかが分かりません。第三者じゃないのですか?
2021.10.03 16:44
LEIさん
(No.2)
転転譲渡になるからです。
実際には
A-B間で、売買が行われて
Aはもう無権利者となっています。

だけどその前の前の持ち主Cが登記していた。

C-A間においてもうCは無権利者となっていたと考える。

そうなるとBにとってCは第三者にはあたらないので
登記なくしても当事者間と考えて、主張できる。

となる。
と理解しています。
わかりにくいですよね。
んー。

とてもわかりやすいYouTube

動画で民放がわかる
物権変動#6
みたりしてみてください。
もっとわかりやすくですよね💧
すいません。
わたしも今年受験です。
権利は難しいですよね。
ほんと、後二週間( ; ; )
お互い頑張りましょう!
2021.10.03 18:23
独学者さん
(No.3)
LEIさん、ありがとうございます。
要するに実際に売買契約をした後は、売主は無権利者になるってことですね。権利者同士の片方が第三者ってことになるんですかね。YouTubeも見てみます。
模試をしたんですが、抜けが多くて、後2週間でどうにかしたいですが、時間ないですね。
お互い頑張りましょう。
本当にありがとうございます。😭
2021.10.03 19:16
LEIさん
(No.4)

CさんからAさん、AさんからBさんへと所有権が移転した場合で、登記名義はまだCさんにある。

このときBさんはCさんに登記なくして所有権の取得を主張することができます。BさんにとってCさんは「第三者」に該当しないからです。BさんはCさんから所有権移転登記を得ていなくても、Cさんに対して所有権の取得を対抗することができます。BさんにとってCさんは「第三者」に該当しないからです。
C-A間は前の話として
Cさんは既に無権利者となっているので、Bが登記を備えていないことを主張しても意味を成さない主張となります。またBは、Aの権利に基づいて権利を取得したので、Cが登記を備えていないことを主張しても、やはり意味を成さない主張となります。

Cさんから不動産を買ったAさんは
当事者関係→対抗要件なしで所有権主張。

AさんからBさんに権利移動。A-B取引も当事者間。
対抗要件なしで所有権主張。

で、Cが登記となっていても
登記を備えないといけない対抗関係でなく
Bさんは第三者とならなく。

CさんとBさんは
当事者関係と考えられる。

Cさんは無権利の名義人と考えられる。

色んな、二重譲渡とかとは違う案件と考えています。

んー!誰か上手に簡潔に書いてくださるといいんだけど。
すいません(・・;)

はい、独学でしてるので私はつまづいたり、疲れるとこちらのドットコム、そしてYouTube、その時々に合わせて数人の方のを分野別にみて耳と目でまたしてます。じっと本解くのが苦手なので(・・;)

単純に
買いました。でも実は前の持ち主が登記してました。あら、でてきたー!ってなったら当事者関係と単純に考えていますが、、、実は。もう終わった取引のはずなのに出てきちゃったーで(・・;)
第三者じゃないなーって。  
図式  A-B
A消えた✖️真ん中のAきえて
あらCでてきた。C-Bとなる。的な。

すいません。
長いのにわかりにくい。
ほんと、数字、前。後。
内、外、ではない。難しい文章の連続
集中して、見落としなきよう頑張るしかですね⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾

本番、わたしはマークシートミスなきようにも。
お互い頑張りましょうね♪(・・;)
2021.10.03 20:44
独学者さん
(No.5)
LEIさん、ありがとうございます。
色々書いていただいたので、なんとなく分かったような。。。
とりあえず、あまり深く考えないようにしつつ、YouTubeも見てみます。
平日の昼間は仕事なんであんまりできないので、夜と朝を有効に使わなくてはですね!
2021.10.03 21:12

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