H28 問15 肢3.4について
るなさん
(No.1)
2021.09.30 22:30
あいうえおさん
(No.2)
市街化区域において Aさんから甲土地1000㎡とBさんから乙土地1000㎡ (一団の土地)を購入した場合、合計が既定の2000㎡に達するので、
Aさんとの取引とBさんとの取引をそれぞれ「個々に」届け出をすることになります。
ちなみに、仮に土地が一団ではなかった場合は、単純に別で考えます。
2021.09.30 22:47
るなさん
(No.3)
一団の土地だから、各土地の面積が届出対象面積に達していなくても、届出をするのでしょうか?
2021.10.01 11:56
あいうえおさん
(No.4)
それぞれの土地の面積が規定に達していなくても、それらが一団であり、合計の面積が規定を超えた場合すべての取引について届け出が必要となります。
2021.10.01 22:54
るなさん
(No.5)
2021.10.04 21:21
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告