H28 問15 肢3.4について

るなさん
(No.1)
一団の土地分けて購入する場合、個々に事後届出をするというこどてすが、例えば甲土地の面積1000㎡だった場合、甲土地の事後届出は不要で、乙土地だけ届け出ればよいのでしょうか?
2021.09.30 22:30
あいうえおさん
(No.2)
個々に事後届出をする の個々とは、土地のことではなく取引のことを指しています。

市街化区域において  Aさんから甲土地1000㎡とBさんから乙土地1000㎡  (一団の土地)を購入した場合、合計が既定の2000㎡に達するので、
Aさんとの取引とBさんとの取引をそれぞれ「個々に」届け出をすることになります。

ちなみに、仮に土地が一団ではなかった場合は、単純に別で考えます。
2021.09.30 22:47
るなさん
(No.3)
ありがとうございます。

一団の土地だから、各土地の面積が届出対象面積に達していなくても、届出をするのでしょうか?
2021.10.01 11:56
あいうえおさん
(No.4)
その通りだと思います。
それぞれの土地の面積が規定に達していなくても、それらが一団であり、合計の面積が規定を超えた場合すべての取引について届け出が必要となります。
2021.10.01 22:54
るなさん
(No.5)
ありがとうございましたm(__)m
2021.10.04 21:21

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