H26問11
借地借家法さん
(No.1)
[正しい]。
【ケース①】
土地の賃貸借契約で期間を定めなかった場合、借地借家法の強行規定によりその存続期間は30年となります。また賃貸人から中途解約できる特約(解約権留保特約)も無効となります(借地借家法9条)。したがって30年より前に契約を終了するためには、双方の合意による合意解除しかありません。
今回問題では期間を定めていませんが、30年より短いので自動的に30年とされ、期間を定めたことになります。
この場合は中途解約できる旨の特約があれば中途解約できるのではないでしょうか?
解説に賃貸人から中途解約できる旨の特約は無効とありますが、なぜなのか分かりません。
2021.09.30 14:26
管理人
(No.2)
参考URL 「事業用借地」における貸主からの中途解約より
https://www.retpc.jp/archives/1672/
/*
法は、借主からの中途解約(解約権留保特約)は認めるが、貸主からの中途解約(解約権留保特約)は、借主に著しい不利益を与えるということで、これを「無効」としている(借地借家法第9条)。
*/
2021.09.30 14:54
借地借家法さん
(No.3)
なるほど、貸主からの中途解約が認められているのは建物賃貸借のみなのですね!
建物賃貸借ということは普通建物賃貸借だけでなく、定期建物賃貸借も貸主からできるということでしょうか?
2021.09.30 16:08
管理人
(No.4)
下級裁判所の判例には中途解約条項を無効としたものもありますが、反対意見も多く、まだ最高裁での判例がないからです。
2021.09.30 21:41
借地借家法さん
(No.5)
なるほど、そうなのですね!
普通建物のほうだけ押さえておけば大丈夫そうですね!
ありがとうございました!
2021.09.30 23:14
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