宅建士の監督処分

ちょあこさん
(No.1)
問題
免許替えが必要であるにも関わらず、免許替えを行わなかったため、免許を取り消された場合、
その日から5年間免許をうけることが出来ない。

解説回答は×でした
解説は免許換えるをしなかったために取り消された場合は、その日から5年間免許をうけることが出来ない理由に入っていない。

この時期に知識不足ですいません。
理由がよくわからないため誰か教えて下さいm(__)m
2021.09.30 21:51
あいうえおさん
(No.2)
おそらく日本語の勘違いの問題です。

免許替えが必要であるにも関わらず、免許替えを行わなかったため、免許を取り消された場合、
その日から5年間免許をうけることが出来ない。
答えは×
すなわち免許替えを怠り免許を取り消されたとしても、5年間待つ必要はない
ということだと思います。
2021.09.30 22:03
ちょあこさん
(No.3)
あいうえおさん
ありがとうございます。

まだスッキリしません。
免許換えを怠ると免許の欠格理由ではないのでしょうか?

欠格を理由に取り消された日から5年間は免許を取得できないということではないのでしょうか?

理解力がなくすいません。
m(__)m
2021.09.30 22:12
管理人
(No.4)
> その日から5年間免許をうけることが出来ない理由

免許取消処分を受けた後、その取消しの日から5年間免許を受けることができないのは以下の3つの事由に該当するときです(宅建業法5条1項3号)。
・不正の手段により免許を受けたとき
・業務停止処分の事由に該当し、情状が特に重いとき
・業務停止処分に違反したとき

上記3つは要するに相当に悪質なケースです。
それ以外の事由により免許取消しとなった場合は、5年を待たずに免許を受けることができます。

※タイトルが宅建士になっていますが宅建業者のですよね
2021.09.30 22:29
あいうえおさん
(No.5)
結論を申し上げますと、免許替えを怠ったことは「免許取り消しの理由」になります。
しかし、免許を取得することができないという「欠格事由」には当てはまりません。
免許の取り消しと、欠格事由は直接関係はありません。

欠格事由というのは「今」免許がもらえない理由のことです。
例えば執行猶予中であるとか、暴力団を抜けてから5年たっていないだとか、、

なので、免許替えを怠り、免許を取り消されたとしても、「欠格事由」には当てはまらないので、5年等待たずに免許の取得が可能な状態にあるということです。

つたない日本語ですみません、、m(__)m

2021.09.30 22:32
ちょあこさん
(No.6)
お二人ともありがとうございます。
まだまだ私は未熟者ですね。

すごく不安になってきました。
こんな基本的なことが抜けてるなんて情けない😿

助かりました。
またお願い致します。
2021.09.30 22:44
あいうえおさん
(No.7)
僕も不安だらけです。
あと少しですが一緒に頑張りましょう!!
ありがとうございました。
2021.09.30 22:50

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