報酬額  代理について

めろんさん
(No.1)
報酬額の計算において、売買交換の場合は2倍、賃借の場合は1ヶ月分の借賃とありますが…

過去問平成23年度40番の選択肢3 
建物の賃借において権利金を売買代金と見なした場合は、代理をした方の計算が2倍になっているのですが、、、  賃借であっても、権利金の時は関係ないのでしょうか?
2021.09.30 13:59
管理人
(No.2)
権利金を売買代金をみなして計算するときは、その金額で売買があったとして売買・交換の代理または媒介の報酬規定により受領できる報酬額を計算します。なので、貸借のときの1.10倍までとか、居住用のときに一方から受け取れるのが原則0.55倍までとかの制限は無視することになります。

したがって代理では2倍にできます。
2021.09.30 22:57
めろんさん
(No.3)
管理人様

とても、わかりやすい説明ありがとうございます!
これでスッキリできました!!
2021.10.01 00:05

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